介護保険の料率とは

介護ナビ 介護予防~認定、保険、施設、用品の知識

40歳から支払うことになる介護保険料の料率は、年齢や雇用形態によって変わってきます。

介護・コラム

介護保険の料率とは

介護保険料は、標準報酬月額に決められた料率を掛け算出されます。この料率は、現在のところ毎年見直しされており、政府管掌健康保険の場合は平成19年度は1.23%、20年度は1.13%、21年度には1.19%と変えられています。他に、船員保険も平成21年度は1.34%に変わります。


40歳から64歳で第2号被保険者の人は介護保険は健康保険料に上乗せされる形になります。65歳以上の第1号被保険者の人は第2号被保険者の人の介護保険料とは違った算出の仕方になっています。各市町村により決められた基準額に料率(所得額により決められているもの)を掛けます。


会社勤めをしている人なら、会社と折半しますから料率の半分が自分の負担額となります。また、会社に健康保険組合があるところは組合によって料率が決められているため、上記の料率とは異なります。自分の会社の料率は、調べて知っておく方が良いでしょう。


自営業の人は、基本的に収入×料率を介護保険料とするわけですが、国民健康保険に加入している人は各市町村で料率が決められています。健康保険を任意継続している人は、全額負担となっています。介護保険の料率は、所得や各市町村、年齢などで変わってきます。自分が支払っている金額は、どのように算出されているか確認しておくと良いでしょう。

Copyright 2008-2019 介護ナビ 介護予防~認定、保険、施設、用品の知識 All Rights Reserved.